top of page

糖尿病発症予防研究会 組織体制規程
 

第1章 総則
 

第1条 目的

本規程は、糖尿病発症予防研究会(以下「本研究会」という)の組織体制、各委員会の設置、役職の役割分担および責任範囲、事務局の運営方法等について定め、セマグルチドやチルゼパチド製剤を活用した糖尿病予防と美容医療の連携研究の推進を円滑に行うことを目的とする。
 

第2条 基本理念

本研究会は、「健康維持・疾病予防」と「美と若さの追求」という従来別々に考えられてきた目標を融合させる革新的なアプローチにより、国民の健康増進と生活の質向上に貢献することを基本理念とする。
 

第2章 組織構成
 

第3条 組織構成

本研究会は、以下の組織により構成される。

  1. 総会

  2. 理事会

  3. 各種委員会

  4. 事務局

第4条 総会

  1. 総会は、本研究会の最高議決機関とし、全会員をもって構成する。

  2. 総会は、年1回の定時総会および必要に応じて開催される臨時総会がある。

  3. 総会は、本研究会の活動方針、予算・決算、役員選任等の重要事項を決定する。

第5条 理事会

  1. 理事会は、理事長、副理事長、理事および監事によって構成される。

  2. 理事会は、総会の決定に基づき本研究会の運営に関する重要事項を審議・決定する。

  3. 理事会は、原則として年4回(四半期ごと)開催するものとし、必要に応じて理事長が臨時理事会を招集することができる。

     

第3章 役員構成と役割
 

第6条 役員構成

本研究会に以下の役員を置く。

  1. 理事長 1名

  2. 副理事長 2名(糖尿病領域担当1名、美容医療領域担当1名)

  3. 理事 10名以内

  4. 監事 2名

  5. 顧問 若干名

第7条 理事長の役割と責任

  1. 理事長は、本研究会を代表し、総会および理事会の議長となる。

  2. 理事長は、本研究会の活動全体を統括し、研究会の方針に基づき業務を執行する。

  3. 理事長は、対外的な渉外活動および広報活動において本研究会を代表する。

  4. 理事長は、各委員会の委員長の任命権を有する。

  5. 理事長の任期は2年とし、再任を妨げないが、連続して3期までとする。

第8条 副理事長の役割と責任

  1. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。

  2. 糖尿病領域担当副理事長は、糖尿病予防に関する研究活動と連携を統括する。

  3. 美容医療領域担当副理事長は、美容医療に関する研究活動と連携を統括する。

  4. 副理事長の任期は2年とし、再任を妨げないが、連続して3期までとする。

第9条 理事の役割と責任

  1. 理事は、理事会の構成員として本研究会の運営に関する重要事項を審議・決定する。

  2. 理事は、担当する委員会または特定の業務領域について責任を持ち、その活動を主導する。

  3. 理事の任期は2年とし、再任を妨げない。

第10条 監事の役割と責任

  1. 監事は、本研究会の業務および財産の状況を監査する。

  2. 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

  3. 監事は、理事の業務執行に不正の行為または法令もしくは規約に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会に報告する。

  4. 監事の任期は2年とし、再任を妨げないが、連続して2期までとする。

第11条 顧問の役割

  1. 顧問は、本研究会の活動に関して専門的見地から助言を行う。

  2. 顧問は、理事長の求めに応じて理事会に出席し、意見を述べることができる。

  3. 顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。
     

第4章 委員会
 

第12条 委員会の設置

本研究会の目的を達成するため、以下の常設委員会を設置する。

  1. 学術委員会

  2. 広報委員会

  3. 倫理・利益相反委員会

  4. 教育研修委員会

  5. 国際交流委員会

  6. 産学連携推進委員会

  7. 臨床研究推進委員会

  8. 政策提言委員会

第13条 委員会の構成

  1. 各委員会は、委員長1名、副委員長1〜2名、委員若干名で構成する。

  2. 委員長は理事の中から理事長が指名し、理事会の承認を得る。

  3. 副委員長および委員は委員長が推薦し、理事長が委嘱する。

  4. 委員会は必要に応じて小委員会またはワーキンググループを設置することができる。

第14条 学術委員会

  1. 学術委員会は、本研究会の学術活動全般を統括する。

  2. 学術委員会の主な役割は以下の通りとする。 a) 学術集会、シンポジウム、セミナー等の企画・運営 b) 研究助成プログラムの企画・審査 c) 学術誌・学術出版物の企画・編集 d) 研究データベースの構築・管理 e) 研究テーマの策定と研究プロジェクトの推進

  3. 学術委員会は、糖尿病領域と美容医療領域の専門家バランスを考慮した構成とする。

第15条 広報委員会

  1. 広報委員会は、本研究会の広報活動全般を統括する。

  2. 広報委員会の主な役割は以下の通りとする。 a) ウェブサイト、SNS等の企画・運営・管理 b) ニュースレター、メールマガジン等の企画・発行 c) プレスリリースの作成・配信 d) メディア対応の窓口業務 e) 啓発資料の企画・制作

  3. 広報委員会は、一般市民向けおよび専門家向けの両方の広報戦略を策定・実施する。

第16条 倫理・利益相反委員会

  1. 倫理・利益相反委員会は、本研究会における研究活動の倫理的適正と利益相反管理を統括する。

  2. 倫理・利益相反委員会の主な役割は以下の通りとする。 a) 研究倫理ガイドラインの策定・運用 b) 利益相反管理規程の策定・運用 c) 研究計画の倫理審査 d) 利益相反状況の審査・管理 e) 倫理・COI関連の教育・啓発

  3. 倫理・利益相反委員会は、外部有識者(法律専門家、倫理学専門家等)を含む構成とする。

第17条 教育研修委員会

  1. 教育研修委員会は、本研究会の教育・研修活動全般を統括する。

  2. 教育研修委員会の主な役割は以下の通りとする。 a) 医療従事者向け教育プログラムの企画・実施 b) 認定制度の設計・運用 c) e-ラーニングコンテンツの開発・提供 d) 教育教材の作成・提供 e) 患者・市民向け啓発プログラムの企画・実施

  3. 教育研修委員会は、糖尿病予防と美容医療の両分野の知識・技術を統合した教育カリキュラムを開発する。

第18条 国際交流委員会

  1. 国際交流委員会は、本研究会の国際活動全般を統括する。

  2. 国際交流委員会の主な役割は以下の通りとする。 a) 国際学会・団体との連携推進 b) 国際共同研究の企画・推進 c) 国際シンポジウム・ワークショップの企画・運営 d) 海外研究者との交流促進 e) 国際的な情報発信

  3. 国際交流委員会は、国際的なネットワーク構築を通じて本研究会の活動の国際的認知度向上と国際標準化を推進する。

第19条 産学連携推進委員会

  1. 産学連携推進委員会は、産業界との連携活動全般を統括する。

  2. 産学連携推進委員会の主な役割は以下の通りとする。 a) 企業会員との連携促進 b) 共同研究・開発プロジェクトの企画・推進 c) 技術移転・知的財産管理の支援 d) 産学連携シンポジウム・セミナーの企画・運営 e) スタートアップ・ベンチャー支援プログラムの企画・運営

  3. 産学連携推進委員会は、GLP-1製剤を中心とした糖尿病予防と美容医療の融合による新産業創出を支援する。

第20条 臨床研究推進委員会

  1. 臨床研究推進委員会は、本研究会の臨床研究活動全般を統括する。

  2. 臨床研究推進委員会の主な役割は以下の通りとする。 a) 多施設共同臨床研究の企画・調整 b) 研究プロトコル開発支援 c) 臨床研究データセンター機能の提供 d) 臨床研究の質管理・モニタリング e) 臨床研究レジストリの構築・運営

  3. 臨床研究推進委員会は、GLP-1製剤の糖尿病予防効果と美容効果を同時に評価する新たな臨床評価指標の開発を推進する。

第21条 政策提言委員会

  1. 政策提言委員会は、政策提言活動全般を統括する。

  2. 政策提言委員会の主な役割は以下の通りとする。 a) 医療政策・健康政策に関する情報収集・分析 b) 政策提言書の作成・提出 c) 関係省庁・自治体・関連団体との折衝 d) 公聴会・意見交換会の企画・実施 e) 医療経済・費用対効果分析の推進

  3. 政策提言委員会は、GLP-1製剤を活用した予防医療の保険適用拡大や美容医療との連携促進に向けた政策環境整備を目指す。

第22条 特別委員会

  1. 理事会は、必要に応じて特別委員会を設置することができる。

  2. 特別委員会の設置目的、役割、構成、期間等は、理事会において決定する。

  3. 特別委員会は、その設置目的が達成されたと理事会が認めたときに解散する。
     

第5章 事務局
 

第23条 事務局の設置

  1. 本研究会の運営を円滑に行うため、事務局を設置する。

  2. 事務局は、理事長の指示のもと、本研究会の日常業務を執行する。

第24条 事務局の体制

  1. 事務局には、以下の職員を配置する。 a) 事務局長 1名 b) 次長 1名 c) 総務・経理担当 2名 d) 学術・研究支援担当 2名 e) 広報・渉外担当 2名 f) 国際・産学連携担当 1名 g) システム管理担当 1名

  2. 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任命する。

  3. 事務局次長および各担当職員は、事務局長の推薦に基づき理事長が任命する。

  4. 必要に応じて、臨時職員またはアルバイトを雇用することができる。

第25条 事務局長の役割と責任

  1. 事務局長は、事務局の業務全般を統括し、理事長および理事会に対して責任を負う。

  2. 事務局長の主な役割は以下の通りとする。 a) 事務局の業務計画の策定・実施 b) 事務局職員の労務管理 c) 予算・決算の管理と財務報告 d) 理事会・委員会の運営支援 e) 会員管理システムの運営・管理 f) 外部機関・団体との連絡調整

  3. 事務局長は、理事会にオブザーバーとして出席し、業務報告を行う。

第26条 事務局の業務

  1. 総務・経理業務 a) 会員管理(入会・退会手続き、会費徴収等) b) 総会・理事会・委員会の運営支援(会場手配、資料準備、議事録作成等) c) 予算管理、経理処理、決算報告書作成 d) 労務管理、福利厚生 e) 物品・設備管理、契約管理 f) 文書管理、規程類の整備

  2. 学術・研究支援業務 a) 学術集会・セミナー等の運営支援 b) 研究助成プログラムの運営支援 c) 学術誌・出版物の編集・発行支援 d) 研究データベースの管理・運用 e) 臨床研究の事務局機能

  3. 広報・渉外業務 a) ウェブサイト・SNS等の管理・更新 b) ニュースレター・メールマガジンの編集・配信 c) プレスリリースの配信、メディア対応 d) 啓発資料の制作・配布 e) 関連団体・行政機関との連絡調整

  4. 国際・産学連携業務 a) 国際交流活動の支援 b) 翻訳・通訳の手配 c) 国際会議・セミナーの運営支援 d) 企業会員との連携支援 e) 産学連携プロジェクトの事務局機能

  5. システム管理業務 a) 情報システムの管理・運用 b) データベースの保守・管理 c) サイバーセキュリティ対策 d) オンライン会議システムの運用・管理 e) デジタルコンテンツの管理

第27条 事務局の運営方法

  1. 事務局は、原則として平日9時から17時まで業務を行う。

  2. 事務局長は、週1回以上の定例スタッフミーティングを開催し、業務の進捗状況確認と情報共有を行う。

  3. 理事会・各委員会の開催前後には、準備・フォローアップのための特別ミーティングを開催する。

  4. 事務局は、業務マニュアルを整備し、業務の標準化と効率化を図る。

  5. 事務局は、CRM(顧客関係管理)システムを導入し、会員情報の一元管理と効率的な会員サービス提供を行う。

  6. テレワークと出社の併用など、柔軟な勤務体制を取り入れ、業務効率と職員のワークライフバランスの両立を図る。

第28条 事務局の所在地

  1. 事務局は、原則として東京都内に設置する。

  2. 所在地の変更は、理事会の承認を得て行う。

第6章 雑則

第29条 規程の変更

本規程の変更は、理事会の議決を経て、総会の承認を得なければならない。

第30条 細則の制定

本規程の施行に必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が定める。

第31条 施行日
 

本規程は、2025年●月●日より施行する。

bottom of page