会則
糖尿病発症予防研究会会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は「糖尿病発症予防研究会」(以下、「本会」という)と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局は、理事会で決定した場所に置く。
第3条(目的)
本会は内科学、特に糖尿病学と、美容外科学の知見を融合し、糖尿病の予防、早期発見、および美容的側面を考慮した総合的なアプローチによる健康増進を図ることを目的とする。
第4条(活動)
本会は前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
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糖尿病予防に関する学術研究および情報交換
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美容医療と糖尿病予防の統合的アプローチの研究開発
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会員および一般市民に対する啓発活動
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学術集会、講演会、研修会等の開催
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学術誌および関連図書等の発行
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その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
第5条(会員の種別)
本会の会員は、次の4種とする。
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正会員:内科(特に糖尿病専門)または美容外科を専門とする医師
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準会員:看護師、管理栄養士、理学療法士等の医療専門職
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賛助会員:本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人または団体
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名誉会員:本会に特に功労のあった者で、理事会が推薦し総会で承認された者
第6条(入会)
本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
第7条(会費)
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会員は、総会において定める年会費を納入しなければならない。
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名誉会員は、会費を免除する。
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既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
第8条(退会)
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
第9条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て除名することができる。
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本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をしたとき
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会費を2年以上滞納したとき
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その他、会員として適当でないと認められるとき
第3章 役員
第10条(役員の種別)
本会に次の役員を置く。
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理事長 1名
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副理事長 2名(内科系1名、外科系1名)
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理事 10名以内(内科系、外科系のバランスを考慮)
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監事 2名
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幹事 若干名
第11条(役員の選任)
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理事および監事は、総会において正会員の中から選任する。
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理事長および副理事長は、理事の互選により選出する。
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監事は、理事を兼ねることができない。
第12条(役員の職務)
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理事長は、本会を代表し、会務を総括する。
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副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
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理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
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監事は、本会の会計および業務の執行状況を監査する。
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幹事は、理事会の指示により実務を担当する。
第13条(役員の任期)
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役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
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補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
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役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行う。
第4章 会議
第14条(会議の種別)
本会の会議は、総会および理事会とする。
第15条(総会)
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総会は、正会員をもって構成し、定時総会および臨時総会とする。
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定時総会は、毎年1回開催する。
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臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または正会員の5分の1以上から請求があったときに開催する。
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総会は、理事長が招集し、議長は理事長が務める。
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総会の議決は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第16条(理事会)
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理事会は、理事をもって構成する。
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理事会は、理事長が招集し、議長は理事長が務める。
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理事会は、必要に応じて開催する。
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理事会の議決は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第5章 会計
第17条(経費)
本会の経費は、次の収入をもって充てる。
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会費
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寄付金
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事業に伴う収入
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その他の収入
第18条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第19条(予算および決算)
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本会の予算は、理事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。
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本会の決算は、監事の監査を受け、理事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。
第6章 学術集会
第20条(学術集会)
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本会は、毎年1回学術集会を開催する。
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学術集会会長は、理事会において正会員の中から選出し、学術集会の運営にあたる。
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学術集会会長の任期は、前回の学術集会終了の翌日から当該学術集会終了の日までとする。
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学術集会会長は、内科系と外科系から交互に選出することを原則とする。
第7章 専門部会
第21条(専門部会)
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本会は、その目的達成のために必要な専門部会を設置することができる。
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専門部会の設置および運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
第8章 雑則
第22条(会則の変更)
この会則の変更は、総会において正会員の3分の2以上の議決を経なければならない。
第23条(解散)
本会の解散は、総会において正会員の4分の3以上の議決を経なければならない。
第24条(残余財産の処分)
本会が解散した場合の残余財産は、総会の議決を経て、本会の目的に類似する公益法人または学術団体に寄付するものとする。
第25条(補則)
この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附則
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この会則は、令和7年5月4日から施行する。
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本会の設立当初の役員の任期は、第13条の規定にかかわらず、設立の日から令和9年3月31日までとする。
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本会の設立当初の会計年度は、第18条の規定にかかわらず、設立の日から令和8年3月31日までとする。